フィリピン人の雇用をサポート

日本での雇用

フィリピン人を日本で雇用するには、まず事前にフィリピン国内で優秀な人材を探さなくてはなりません。これがいわゆる求人活動と呼ばれるものです。日本国内であれば、自社で働く従業員を探すには、職業安定所に求人票を出したり、求人誌へ公告を掲載するなどして、この活動を行うことができますが、フィリピンで求人活動をすることは果たしてできるのでしょうか。日本にしか事業組織が無い企業が、自社でフィリピン国内において求人活動をするのは法律に抵触します。また、原則は外国企業による直接雇用を禁止しており、フィリピン海外雇用庁(POEA)が許可したRecruitment Agencyを通じて求人活動をしなければならないとなっています。しかし、実際には例外的にNAME HIREと呼ばれる方法で直接雇用をすることも可能です。当社では、Recruitment Agencyを利用したリクルートメント手続きをご紹介します。

Recruitment Agencyを利用したリクルートメント手続き

Recruitment Agencyを利用したリクルートメント手続きですが、大きくいくつかのステップに分けられます。ここでは、来日についての手続きには触れません。

1.フィリピン側Recruitment Agencyの選定及び特定委任契約締結

2.在東京フィリピン大使館労働部(POLO)における雇用条件登録及び面接

3.Recruitment Agencyによるフィリピン海外雇用庁(POEA)への雇用条件及び雇用主登録

4.Recruitment Agencyによる求人活動、面接、採用

RECRUITMENT aGENCYの選定及び特定委任契約締結

事前に、フィリピンのPOEAが許可したRecruitment Agency数百社の中から1社を選定します。余談ですが、Recruitment Agencyには二種類あり、一つはLand-baseと呼ばれる一般の労働者のリクルートメントにのみ携われるところ、もう一つはManning Agencyという船員を専門に扱うことが出来るものがあります。実際には、この選定が大変難しいところです。Agencyのいつくかは、ダンサーやシンガーのみに特化しているところもありますし、技能実習生のみを扱っているところもあります。それぞれの得意不得意がありますので、慎重に選定しなければ適切な応募者を集めることさえ出来ない事となります。理想的なRecruitment Agencyの選定が終わったら、次に特定委任契約を締結しなければなりません。いわゆるSPA(Special Power of Attorney)と呼ばれる契約となります。この契約には公証人による当事者の署名の認証を付さなければなりませんので、出来ればフィリピンに居る際に締結をした方がよいです。

pOLOにおける雇用条件登録及び面接

POLO(Philippine Overseas Labour Office)は東京のフィリピン大使館内にある労働部の事です。フィリピン雇用労働省の海外出先機関であり、フィリピン国内のPOEAとフィリピン人を雇用する日本企業の情報や労働条件等の情報を共有し、フィリピン人労働者の身分を守る政府機関です。フィリピン人を雇用するには、現地での求人活動をRecruitment Agencyに開始してもらう前にPOLOへ雇用条件等の登録をしておかなくてはなりません。また、フィリピン人を雇用しようとする企業の代表者(雇用主)はPOLOにて労働担当官による面接を受けなければなりません。

Recruitment agencyによるPOEAへの雇用条件及び雇用主登録

雇用主がPOLOでの面接まで終えると登録書面が発行されますので、それらを委任契約をしたフィリピンのRecruitment Agencyに送付します。Agencyは、それらの書類の他基本となる労働条件を記載した雇用契約書等をPOEAに登録します。これにより雇用条件、雇用主の登録が行われ、求人内容がPOEAより公告されることとなります。

Recruitment Agencyによる求人活動、面接、採用

POEAへの登録が完了すると、Recruitment Agencyは独自の方法で求人活動を開始します。新聞、雑誌への広告、大学や専門学校への求人活動、インターネットを使った求人活動により候補者を集めます。面接は、SPA契約によりAgencyが代理することもできますが、やはり雇用主が直接面談することが通常です。筆記試験を実施することもあります。これら候補者の中から優秀な人材が見つかれば、そこで採用となります。

日本への呼び寄せについて

以上の手続きはあくまで雇用するまでのものであり、日本へ招聘するには更に手続きが必要となります。詳しくはフィリピン人の招聘のページをご覧ください。また、日本における就労については、入管法の各種在留資格に該当する職種のみとなります。

ポイント

1.実績のある適切なRecruitment Agencyを探すこと

2.採用したフィリピン人への言語教育及び業務研修を行うこと

3.行政機関に対する手続きをスムーズに行うこと

当社ではこれらのポイントを押さえて、皆様のリクルートメント手続き及び招聘手続きをお手伝いします。

お問い合わせ先

ユニプランジャパン

info@uniplanjapan.com

〒102-0074
東京都千代田区九段南1-5-6
りそな九段ビル5F

03-6403-3308

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